岡崎市の土地家屋調査士・行政書士事務所です。境界確定測量、土地分筆登記・建物登記、開発許可、分譲開発設計、農地転用等許認可申請のことならお任せ下さい。
土地建物の登記・測量・調査、各種許可申請業務
児玉測量設計株式会社
土地家屋調査士法人児玉測量設計
愛知県岡崎市城南町三丁目9番地2 キミオカビル1階・2階
<主な対応地域>
岡崎市・豊田市・安城市・西尾市・額田郡幸田町を中心とした愛知県全域
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ここでは、農地転用許可・届出の価格事例をご紹介させていただきます。
土地改良区とは、土地改良法により一定の地区内で土地改良事業を行うことを目的として設立される団体のことです。
土地改良区の役割は、農業に欠かせない
三河地方では明治用水土地改良区、豊田土地改良区、幡豆水利事務所などがあります。
農地転用の際、土地改良区の受益地である場合は、決済金を納付しなければなりません。
つまり、農地転用の手続き費用に加え土地改良区への地区除外申請費用、決済金が別途かかりますので注意が必要です。
土地改良区の受益地かどうかは土地改良区に確認する必要があります。
市街化区域については、文字通り市街化を促進していく地域のため、農地転用の届出で足り手続も複雑ではありません。
ただし、前述の通り土地改良区の受益地の場合は地区除外の申請、決済金の納付が別途必要となります。
農地転用申請の詳細についてはこちら
市街化区域の畑、330㎡の土地一筆を転用するケースで、土地改良区の受益地でなかったため上記金額となりました。
市街化調整区域の農地転用許可申請については、許可される場合も限定され手続きの届出に比べ複雑であり、費用が高くなります。
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